遺言書
日常生活で「ユイゴン」という言葉を使う場合、生前に言い残しておくこと、というように広い意味を持ちますが、
ここでは法的な効力を持ち得る「遺言」について触れたいと思います。
一般的に「遺言」と言うと普通方式という以下の3つの遺言の種類のことを指します。それぞれに特徴がありますので
どの形が最も自分に合っているのかを良く考え作成をすることが重要になります。 こういった法的な効力がある「遺言」
であっても例えば配偶者やお子様への想い、日ごろ言えなかった感謝の言葉など、記したからといって必ず実現するという
性質のものではありませんが、記していただくことは問題ありません。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れます。
しかし、紛失・偽造・変造の危険があり、また文意が不明などの理由で効力が問題となる可能性も大きいといえます。
そこで、ご自身で有効な遺言を作成するためにご注意いただく点を自書、遺言内容、押印、日付につき取り上げます。ご参考にしてください。
また、遺言が有効か無効かは、2つの見方から判定されます。1つは遺言が遺言書という文書として
必要な一定の方式に従っているかどうかということです。もう1つは、遺言の内容そのものが有効かどうかということです。
ここでは、前者について説明します。後者については、個々の思い入れなどもあり、ケースバイケースだと思われますので、
書籍を参考にされたり、専門家にご相談されることをお勧めします。
■公正証書遺言
正証書遺言は、2人以上の証人が立会い、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、これを公証人が筆記して、
遺言者および証人に読み聞かせ、それを閲覧させます。そして正確に筆記されたことを確認して遺言者と証人が署名押印します。
その後、公証人が法律に定める方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印します。署名された原本は公証人が
保管し遺言者に正本が交付されます。よって、遺言書の存在、保管について問題が起こることはなく遺言者の死後、
家庭裁判所への検認手続も不要です。*実務では、あらかじめ遺言者から原稿を受け取り公正証書用紙に清書されていることが多いようです。
■秘密証書遺言
言の内容を秘密にしておきたい場合に、秘密証書遺言を作成するという選択肢があります。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが
相違点です。遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、
遺言の効力が否定されるというリスクもあります。 |