遺産の事
急にご家族がお亡くなりになった場合などに困るのが預金がどこに預けてがあるのかなど、亡くなった方の財産の総額が
分からないことがあげられます。こういった場合、残されたかたは一件一件銀行を訪ね歩いたり多くの書類をそろえて
調べてもらったりと、大変な思いをすることになります。
また、遺産分割をしたあとから、別の遺産が見つかった場合ははじめから分割協議のやり直しになることもあり、
残されたかたの負担が増えることになります。 そのようなことがないように、エンディングノートなどに預貯金、
株式、不動産などの財産の所在と、通帳、権利証の場所なども、ある程度分かるようにしておくとよいでしょう。
■借金の有無
誰かが亡くなって、遺産を相続をすることになったら、残されたご家族などの相続人は、預金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、
借金、未払金などのマイナスの遺産も同時に相続をすることになります。
このとき、借金がどこにいくらあるのかがはっきりと分かっていればもし、財産よりも借金の方が多い場合、3ヶ月以内に相続を放棄を
する事が出来ます。 つまり、財産ももらわないかわりに、借金も払わなくてよくなります。
しかし、借金があることが分からないでプラスの財産だけを分けてしまうと後から多額の借金が分かり、もう、相続の放棄ができないという
事態になる場合もあります。 また、プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが少ない場合でも相続した人が遺産があると思い込んで、
使い切ってしまったら結局はマイナス分を払うことになり、苦労することもあります。
借金に関しても、万一の時に分かりやすくしておくことが大切です。
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